地震保険料控除
その年に支払った保険料の金額に応じて、次により計算した金額が控除額となります。
| 区分 | 年間の支払い保険料の合計 | 控除額 |
| ① 地震保険料 | 50、000円以下 | 支払い金額 |
| 50、000円超 | 一律50、000円 | |
| ② 旧長期損害保険料 | 10、000円以下 | 支払い金額 |
| 10、000円超 ~ 20、000円以下 | 支払い金額×1/2 + 5、000円 | |
| 20、000円超 | 一律15、000円 | |
| ①・②両方がある場合 | ①、②それぞれの方法で計算した金額の合計額 (最高5万円) |
◎ 一つの損害保険契約等又は一つの長期損害保険契約等に基づき、地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を、支払っ
ている場合には、納税者の選択により地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を受けることになります。
(注)平成18年12月31日までに締結した一定の長期損害保険契約等に係る保険料を支払った場合には、平成
18年度の税制改正前の長期損害保険料控除と同様の計算による金額を地震保険料控除に含めることができます。
〈 控除を受けるための手続き 〉
◎ 確定申告で生命保険料控除や地震保険料控除を受ける場合は、保険料控除に関する証明書(旧生命保険料に係るもので
1契約9000円以下のものを除きます。)を申告書に添付するか、申告書提出の際に提示することが必要となります。
◎ 給与所得者の場合は、勤務先に所定の手続きをしておけば、年末調整で控除を受けることができます。
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