生命保険料控除の計算


     ① 新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

        平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく新生命保険料、介護医療保険料、

       新個人年金保険料の控除額は、それぞれ下記の表の計算式に当てはめて計算した金額です。

     

         年間の支払い保険料等             控除額
                    20、000円以下        支払い保険料等の全額
           20、000円超~40、000円以下    支払い保険料等×1/2 + 10、000円
           40、000円超~80、000円以下    支払い保険料等×1/4 + 20、000円
           80、000円超        一律 40、000円






② 旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

        平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく旧生命保険料と旧個人年金

       保険料の控除額は、それぞれ下記の表の計算式に当てはめて計算した金額です。

      (注)いわゆる第三分野とされる保険(医療保険や介護保険)の保険料も、旧生命保険料となります。


         年間の支払い保険料等           控除額
                    25、000円以下         支払い保険料等の全額
          25、000円超~ 50、000円以下    支払い保険料等×1/2 + 12、500円
          50、000円超~100、000円以下    支払い保険料等×1/4 + 25、000円
         100、000円超        一律50、000円



     ③ 新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額

        新契約と旧契約の双方に加入している場合の新(旧)生命保険料又は新(旧)個人年金保険料は、

       生命保険料又は個人年金保険料の別に、下記のいずれかを選択して控除額を計算することができます。


      適用する生命保険料控除             控除額
   新契約のみ生命保険料控除を適用        ①に基づき算定した控除額
   旧契約のみ生命保険料控除を適用    ②に基づき算定した控除額
    新契約と旧契約の双方について

     生命保険料控除を適用
  ①に基づき算定した新契約の控除額と
  ②に基づき算定した旧契約の控除額の合計額

         (最高4万円)




     ④ 生命保険料控除額

        ①~③による各控除額の合計額が生命保険料控除額となります。

       なお、この合計額が12万円を超える場合には、生命保険料控除額は12万円となります。

        (注) 新生命保険料及び旧生命保険料の両方又は、新個人年金保険料及び旧個人年金保険料の両方を

           支払っている場合で、その両方について生命保険料控除の適用を受けるときは、それぞれ4万円が

           適用限度額となりますが、例えば、新生命保険料10万円、旧生命保険料15万円を支払った場合

           のように、旧生命保険料のみについて生命保険料控除の適用を受ける場合の控除額(5万円)が

           新旧両方の生命保険料について生命保険料控除の適用を受ける場合の控除額(4万円)よりも有利に

           なる場合には、旧生命保険料のみについて生命保険料控除の適用を受けることにより、5万円を限度

           に生命保険料控除を受けることができます。新個人年金保険料と旧個人年金保険料の場合も同じです。

           なお、この場合であっても、①~③による各控除額の合計額は12万円が限度となります。





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